一般企業の方へ

一般企業の皆様への評価サービスとして、以下のものが考えられます。

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1)会計からの要請A  上場企業の減損会計のための不動産鑑定評価

あなたの会社が保有している不動産の市場価値が概ね50%以上減少している場合、一定の要件に当てはまる場合には減損損失を認識、測定する必要があります。

あなたの会社の減損対象が不動産の場合、当社の不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

この場合、減損会計での不動産鑑定評価では、次の通り2つに分けて考えます。

a. 減損損失の測定時における正味売却価額を算定する場合の時価を求める場合は、不動産鑑定評価上では「正常価格」を求めることとなります。

b. 対象不動産の使用価値を求める場合は、不動産鑑定評価上では「特定価格」を求めることとなります。

(理由)

b. の場合、現在の利用状況の継続を前提とするので、必ずしも最有効使用を前提としないこと、標準的な市場参加者を前提とするものでなく、現在の使用者の固有の事情を反映させるものであることから「特定価格」を求めることとなります。

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2)会計からの要請B  上場企業の賃貸用不動産の時価評価のための不動産鑑定評価

あなたの会社が賃貸用不動産を保有している場合、その賃貸不動産の時価情報の開示が要請されます。

あなたの会社の賃貸用不動産の時価把握に、当社の不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

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3)担保評価

あなたの会社が金融機関等からの借入に際して、不動産を金融機関に対して担保提供する時の参考として、あなたの会社の不動産の適正価格を評価することであなたの利益や権利を守るために当社の不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

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4)売買の参考のための不動産鑑定評価

法人間、または法人と当該法人の役員との間、同族会社間の不動産売買等では、恣意性が入らない客観的な評価額での取引が必要となります。

恣意性がないと判断されないときは、場合によっては贈与税の負担が生じる場合が発生します。

あなたの会社の当該不動産取引価格について、恣意性がないと証明することで、あなたの会社の利益を守るために当社の不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

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5)地代・賃料の額の妥当性の判定のための不動産鑑定評価

今お支払いの土地の対価である地代、建物の対価である賃料の額が不動産価値や市場に照らして適正かどうか経営判断に当たって難しい選択が必要になる場合もあります。

あなたの会社の地代、賃料の額の妥当性を判定し、場合によっては地代、賃料額改定交渉することであなたの会社の利益や権利を守るために、当社の不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

地代や家賃の増減額請求の裁判に当たりあなたの主張の妥当性の拠り所として当社の不動産鑑定評価書があなたの会社にお役に立ちます。

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6)民事再生法、会社更生法による不動産鑑定評価

企業が民事再生法、会社更生法を適用する場合、早期売却を前提とした不動産価格や事業継続を前提とした不動産価格を求めることを要請される場合があります。

あなたの会社が民事再生や会社更生法による再生会社や厚生会社となり、不動産の早期売却や事業継続を前提とする価格を求める必要がある場合、当社の不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

※この場合、民事再生法、会社更生法による不動産鑑定評価で以下のa. b.に該当する場合、求める価格の種類は「特定価格」となります。

a.民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合

b.会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合

(理由)

a.の場合、財産を処分するものとしての価格を求めるもので、早期の処分可能性を考慮した適正な処分価格を求める必要があるため、通常の市場公開期間より短い期間で売却することを前提とするためです。

b.の場合、現状の事業を継続するものとして当該事業の拘束下にあることを前提として価格を求めるもので、必ずしも対象不動産の最有効使用を前提とするものでないことからです。

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 当社連絡先

あなたが、不動産価格や地代、賃料の適正額の証明で悩んでいたら、今すぐ連絡を!

当社の連絡先は以下の通りです。

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あかつき鑑定法人株式会社の連絡先

公益財団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 会員

所在地: 〒400-0041  山梨県甲府市上石田4-6-24

連絡先: 055-228-5210 TEL(代表)

E-mail: sgogatu〇gmail.com  〇のカ所に@を入れて送信下さい。

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