不動産鑑定評価「あかつき鑑定法人株式会社」
不動産を保有している企業向け不動産鑑定士の 「あかつき鑑定法人株式会社」〒400-0041山梨県甲府市上石田4丁目6番24号 TEL:055-228-5210営業時間:AM9:30~PM5:30 定休日:土日祭日 |
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国税当局、金融機関や裁判等で、あなたの会社が所有する不動産の価格やあなたの会社が賃貸借している不動産の地代・賃料の妥当性を証明することを要求される場合があります。
売買する不動産価格の妥当性を、国税当局、金融機関や裁判等で証明することを要求されることがあります。
例えば、
例1:あなたの会社が所有する不動産を、あなたの会社の役員に譲渡する時、不当に安い金額で役員に譲渡し会社に損害を与えたのではないかと疑義が生じることがあります。
例2:あなたが所有する不動産を第三者に譲渡して、譲渡金額で金融機関に返済をしようとした場合、譲渡金額が不当に安く債権者の利益を害していないのか疑義が生じたりすることがあります。
例3:金融機関に提供している担保不動産の時価が担保債権額よりも安く債権担保の目的を果たし得なくなっていることから民事再生法を適用して債権額の減債を望む時、担保不動産の時価が債権担保額よりも安くなっていることを証明する必要が出ることがあります。
以上、不動産価額や地代・賃料の額の妥当性の証明を要求される場合の、ほんの一例を紹介しましたが、こんな時、あなたは、その不動産の時価や譲渡額の妥当性をどうやって証明しますか?
不動産の譲渡額や不動産価格の妥当性の証明には、専門的知見を持ち、価格を証明する専門的資格を兼ね備えた人が必要です。
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そこで当社の出番です
あなたは、当社の不動産鑑定評価書を国税当局、金融機関や裁判所に提出することで、あなたが行った不動産譲渡の譲渡額の妥当性を証明したり、あなたが望む債権額の減債を主張することができるようになります。
あなたの会社の資産や権利を守ることが出来るようになるという大きな利益を、あなたは手にすることが出来るのです。
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なぜ、あかつき鑑定法人は不動産価格や地代・賃料の妥当性を証明し、あなたの会社が抱える課題の解決で成果を出し、あなたの会社に貢献できるのでしょうか。
その理由は、あなたの会社の不動産の権利や利益を守るため、不動産鑑定評価延べ件数3,300件の実務経験と深い専門性に基づくロジックで、あなたの会社が抱える不動産価格や賃料・地代の問題解決をバックアップするからです。
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プロフェッショナル・サービスとして、あなたの不動産価格や地代・賃料問題の解決のためのノウハウが、ここにあります。
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