専門家の方へ

当社は独立した不動産鑑定会社として長年の実務経験と評価実績並びに学識経験を有しています。そのため様々な場面で各専門職業家の方々と協業を行なってきた経験があります。


法律専門家との協業

1)訴訟での不動産鑑定評価

2)民事再生、会社更生法による不動産鑑定評価

3)家賃、地代改定訴訟における鑑定評価

4)立退料、更新料等の算定のための不動産鑑定評価 等

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民事再生法、会社更生法による不動産鑑定評価で以下のa. b.に該当する場合、求める価格の種類は「特定価格」となります。

a.民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合

b.会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合

(理由)

a.の場合、財産を処分するものとしての価格を求めるもので、早期の処分可能性を考慮した適正な処分価格を求める必要があるため、通常の市場公開期間より短い期間で売却することを前提とするためです。

b.の場合、現状の事業を継続するものとして当該事業の拘束下にあることを前提として価格を求めるもので、必ずしも対象不動産の最有効使用を前提とするものでないことからです。


会計専門家との協業

1)減損会計での時価評価のための不動産鑑定評価 

2)賃貸不動産の時価評価のための不動産鑑定評価

3)資産除去債務の算定のため 等

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減損会計での不動産鑑定評価では、次の通り2つに分けて考えます。

a.減損損失の測定時における正味売却価額を算定する場合の時価を求める場合は、不動産鑑定評価上では「正常価格」を求めることとなります。

b.対象不動産の使用価値を求める場合は、不動産鑑定評価上では「特定価格」を求めることとなります。

b.の場合、現在の利用状況の継続を前提とするので、必ずしも最有効使用を前提としないこと、標準的な市場参加者を前提とするものでなく、現在の使用者の固有の事情を反映させるものであることから「特定価格」を求めることとなります。



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代表者:代表取締役 不動産鑑定士 森本武典


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